国民年金の種類について

 最近、よく話題になっている「国民年金」ですが、現在支給を受けている人には身近な物になるのでしょうが、普通の若者にとっては、「まだまだ先の代物」程度の意識で過ごして来たが多いのではないかと思います。
 そういう私もその内の1人なのですが、給与明細などは支給額しか見ていないもので、将来支給されるであろう国民年金のために、大事な給料が引き落とされている感覚などないままに過ごしておりました。
 しかし、最近のニュースなどでもよく取り上げられている年金問題で、私が厚生年金や国民年金に対して、少しでも「意識」を持ったということは、私や私のような人達には良く言えば、けがの功名と言えるのではないでしょうか。
 今回の年金問題の報道で、国民年金には種類がある事を学びました。
 国民年金は、加入者によって3つの種類に分けられているようです。
 簡単に言うと、農業や自営業の人は「第一号被保険者」、サラリーマンの人は「第二号被保険者」、サラリーマンに扶養されている人は「第三号被保険者」です。この種類別によって保険料の支払いの仕方も変わっているようです。
 一緒に住んでいても、自営業を営んでいる父と、OLをしている娘とでは、国民年金に加入している種類が違うということを学びました。自分が何号被保険者であり、どのような形で保険料を支払っているのかは、よく理解しておく必要があると思いました。もし、未成年であれば、20歳になったら、学生であっても「第一号被保険者」に加入しなければならないということになります。つまり、保険料を支払わなければならないという事も知っておくのも、成人になる意識として絶対に必要なことになります。

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国民年金の概要

 国民年金は、20歳以上60歳未満の国民が加入し、老齢、障害、死亡の保険に該当した時に基礎年金を支給する公的年金制度になります。その目的としては、老齢、障害、死亡等による所得の喪失・減少により国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯により防止して、健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とした公的年金制度です。ですから国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があります。
 国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納め方で国民年金、厚生年金、共済年金の3種類に分かれます。
 国民年金は自営業やフリーター、農業、学生などさまざまな人が加入します。厚生年金は会社に勤めているサラリーマン、OLが加入対象になります。そして共済年金は公務員等が加入します。
 また、国民年金は基礎年金ですので、厚生年金、共済年金の被用者保険に加入している人は、同時に国民年金に加入します。先程述べたとおり「国民年金は全ての国民が加入する」という事になります。
 現在、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からですが、本人の希望で60歳からでも受給できます。ただしその場合、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じて1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなります。繰上げの請求を行う月によって減額率は異なる事になります。65歳以前から受給を希望した場合、その減額は一生続く事になります。受給する場合は、以上のような点を注意して受ける事が大切になります。

国民年金の受給資格 満額支給を受けるために………

 「国民年金」のために、こつこつと保険料を支払い続けてはいるけれど、実際、どのようにして国民年金は支給されるのでしょう?
 国民年金は、65歳になったら勝手に受給できると思ったら大間違いなのです。「受給資格」というものが決まっていて、それがクリアできないと、国民年金は受給できないのです。
 では、「受給資格」って何なのでしょうか?
 一定の受給資格期間加入されている必要があるということなのです。国民年金は、加入期間が25年(300ヶ月)以上ないと支給されないのです。これは、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者期間を通算することができます。
 どこに請求したらいいのか………?これは加入していた年金の種類によって異なります。まずは、第1被保険者は市役所に請求します。第2号被保険者、第3号被保険者に加入期間のある人は社会保険事務所に請求します。共済組合加入者は、共済組合に請求します。請求に必要な書類は、年金手帳、戸籍謄本、認印、本人名義の通帳です。個々によって必要な書類もあるようですので、それぞれの請求先に確認した方が良いと思います。
 ところで、受給資格期間について書きましたが、60歳になってしまったけれど、加入期間が25年に足りず、受給資格が無いと諦めている方はいませんか………?
 70歳までは任意加入で保険料を納めることができるのです。そればかりか、受給資格があっても年金額を満額に近づけたければ、65歳まで任意加入ができるのです。
 詳しく確認されたい方は、役所の年金窓口か、社会保険事務所へ電話をすれば、詳しく教えてもらえるはずです。
 ちなみに、平成20年度の年金額(年額)は満額の場合、前年と変わらず、792,100円になるようです。

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